居宅介護支援事業所

居宅介護支援センター紫雲HOME CARE SUPPORT CENTER SHIUN

居宅介護支援センター紫雲・サポートセンターしうん
居宅介護支援センター紫雲・サポートセンターしうん

すべての答えはご利用者様の中にあると考えます。受容をしっかりと行い適切な社会資源に結び付け、良質なサービスを目指します。

居宅介護支援とは?

可能な限りご自宅で自立した日常生活、または社会生活を送れるようになることを目指します。ご利用者様の意思をしっかりと受容し、ケアマネージャーが作成したケアプランに基づいて適切な介護サービスの利用を支援します。

施設概要

名称 居宅介護支援センター紫雲(しうん)
所在地 〒319-0317
茨城県水戸市内原1丁目969-21
garent works UCHIHARA 103号室
TEL 029-350-5300
FAX 029-350-5301
営業時間 09:00-18:00
営業日 月曜日~金曜日
※土日・年末年始はお休み
事業内容 ケアプラン作成、関係機関との連絡・調整、モニタリング、要介護認定の申請代行・相談対応等

サービス提供地域

茨城県

水戸市・ひたちなか市

茨城県水戸市・ひたちなか市をサービスの提供地域とさせていただいております。提供地域外であっても、ご利用を希望される方は一度ご相談ください。

利用対象者

要介護認定

要支援1以上

要介護認定「要支援1~2または要介護1~5」の認定を受けた方が対象となります。要介護認定は自治体の窓口で申請することができるほか、当事業所で申請代行・相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

利用料金

全額介護保険給付

自己負担0円

居宅介護支援は、介護保険から全額給付されるため、ご利用者様の負担はありません。
また、介護保険サービスにおいては、所得に応じて1~3割の自己負担で利用することができます。

ご利用の流れ

01

要介護認定の申請

自治体の窓口で申請できます。申請手続きにお困りでしたら、当事業所で申請代行・相談も受け付けております。

02

認定調査・主治医意見書・審査判定

市区町村等の調査員が訪問して心身の状態を確認し、市区町村が主治医に主治医意見書を依頼します。審査判定は一次審査、二次審査と行います。

03

要介護の認定

判定結果に基づき要介護認定を行い、申請者に結果が通知されます。申請から認定の通知までは原則30日以内となっております。

04

ケアプランの作成

要介護の認定を受けた方は、ケアマネージャーが選任され、ケアプラン(介護サービス計画書)を作成します。

05

サービスの利用開始

作成したケアプランを基に、ケアマネージャーを通して関連機関と連絡・調整を行いサービスの利用を開始します。

06

モニタリング

定期的な評価やプランの見直しを行い、必要に応じてケアプランの変更も行います。

アクセス

紫雲からのお知らせ

相談支援事業所

サポートセンターしうんSUPPORT CENTER SHIUN

居宅介護支援センター紫雲・サポートセンターしうん
居宅介護支援センター紫雲・サポートセンターしうん

利用者様がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活、または社会生活を営む事ができるよう心身の状況、その置かれている環境などに応じて、福祉サービスが多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。

相談支援とは?

障がいを持つ方が抱える日常生活の悩みや将来の暮らし方などについて、ご本人様やご家族様から相談を受け付けております。その置かれている環境に応じて、情報提供や助言、必要な障がい福祉サービスの利用を支援いたします。

施設概要

名称 サポートセンターしうん
所在地 〒319-0317
茨城県水戸市内原1丁目969-21
garent works UCHIHARA 103号室
TEL 029-350-5300
FAX 029-350-5301
営業時間 10:00-18:00
営業日 火曜日~土曜日
※月曜日・日曜日・年末年始はお休み
事業内容 障がい福祉サービス利用の相談支援、サービス等利用計画案の作成、モニタリング等

利用対象者

障がいを持つ方及びその家族

障がい福祉サービスの利用希望者

利用料金

全額公費負担

自己負担0円

ご利用の流れ

01

相談

まずはお気軽にご相談ください。ご本人様のみならず、そのご家族様からのご相談も受け付けております。

02

サービス等利用計画案の作成

相談支援専門員がご希望や解決すべき課題を踏まえ、サービス等利用計画案を作成します。

03

利用申請・支給決定

市区町村へ利用申請を行い、作成したサービス等利用計画案も提出します。申請が認められると支給が決定いたします。

04

計画会議の実施

ご利用者様を含む関係者による計画会議を実施します。

05

サービス等利用計画の作成

実施した計画会議の内容を踏まえてサービス等利用計画を作成します。

06

サービスの利用開始

サービス等利用計画に基づき、適切な障がい福祉サービスの利用を開始します。

07

モニタリング

定期的な評価や計画の見直しを行い、必要に応じてサービス等利用計画の変更も行います。

アクセス

しうんからのお知らせ